相続放棄と管理義務
1 相続放棄をした方の相続財産の管理義務
相続放棄をすると、被相続人(亡くなった方)の一切の財産と債務を相続しません。
財産を相続しないということは、その財産に関する一切の義務から解放されるようにも思われます。
しかし、相続放棄をした方であっても、一定の条件のもとに相続財産を管理する義務を負います。
すなわち、相続放棄をした方は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるとの同一の注意をもって、その財産を保存しなければなりません(民法940条1項)。
2 管理義務を負う例
父名義の建物で父と子が2人暮らしをしていた際に父が亡くなった場合を考えます。
子は父名義の建物に住んで「現に占有」していたため、相続放棄したとしても建物の管理義務を負うこととなります。
3 管理義務を負わない例
父名義の建物で父が一人暮らしをしており、子は遠方に居住し父が居住する建物の管理もしていない場合においては、父が亡くなって子が相続放棄すれば、子は父名義の建物を「現に占有」していなかったので、建物の管理義務を負いません。
ただし、どこまでの行為が「現に占有」していないといえるのかは明確にされていないこともあり、迷う場合にはご自身で判断せず、相続放棄に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。
4 管理義務を負う期間
相続放棄をした方が管理義務を負うのは、相続人又は相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでです。
たとえば、上記2のケースで、他の兄弟が相続すれば、その相続人に建物を引き渡せば管理義務から解放されます。
5 管理義務を負う人が管理義務に反したとき
管理義務を負う人がその管理義務を怠った場合には、損害賠償請求がなされるリスクがあります。
たとえば、空き家に関して管理義務を負っているとき、必要な処置を施さなかったために空き家の壁が崩壊して通行人にケガを負わせれば、その通行人の治療費や慰謝料等を支払う義務が発生する可能性があります。
6 八王子にお住まいで相続放棄をお考えの方へ
ご自身が相続財産を「現に占有」しているか判断がつかず、管理義務を負うのかよく分からないという場合には、お早めに弁護士に相談するのが良いでしょう。
弁護士法人心には相続放棄をを得意とする弁護士が在籍しています。
八王子にお住まいで相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心 八王子法律事務所までご相談ください。



























